治療用めがね
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A1. | 「見る」ということは、脳が判断・認識することです。 メガネは「脳」が正しい見え方を学習するのをサポートし、「見る力」の成長を助ける重要な医療器具です。 お子様が喜んで使用して頂けるよう「おしゃれ」「可愛い」「かっこいい」メガネを取り揃えております。 上に戻る |
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A2. | 目の成長を妨げる要因の一つとして「弱視」があります。 「弱視」とは、視覚の発達期に視覚刺激が不十分であったために起こった視力の未発達状態のことです。 「弱視」の種類には、主に以下の4つがあります。 ①屈折異常弱視 ②不同視弱視 ③斜視弱視 ④遮蔽弱視 ②の不同視弱視では、一方の眼の視力は発達しているにもかかわらず、不同視が原因で他方の視力発達がおくれ、片眼だけが弱視になる事があります。 この場合、視力の正常な眼を「アイパッチ」で覆い、弱視の眼を強制的に使用させて、視力の発達を促す治療が行われます。 上に戻る |
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A3. | 小児の弱視斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いられるメガネ(コンタクトレンズ)について 各保険者より療養費として、補助が支給されます。 |
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対象年齢 | 9歳未満 | |
支給上限 | 眼鏡 38,461円(税込) ※3割が自己負担となり、上記金額の7割が支給額の条件となります。 |
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更新条件 | 5歳未満:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上 (支給は1年に1回) 5歳以上:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上 (支給は2年に1回) |
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必要書類 | 1)眼科医発行の支給用眼鏡(コンタクトレンズ)の処方箋 2)療養費支給申請書(各保険組合発行・患者様が用意) 3)購入した眼鏡等の領収書 (証明書類より日付が後であること) |
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申請方法 | 1)眼科医より支給用処方箋を受け取る 2)ご自身の保険組合に「申請書」の交付を受ける (ご自身で直接請求する) 3)対象者本人名の「領収書」を受け取る 4)必要書類3点を揃え保険組合に提出 5)保険組合で審査ののち、認められれば、支給上限以内で 支給されます。 ※支給が認められない場合もあります。 上に戻る |
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A4. | メガネの使用が、度の進行に影響を与えることは、ほとんどありません。 度の進行には、体質・生活環境など様々な要因があります。 重要なのは、常に適正な視力を保ことですので、度の変化に合わせたレンズの交換が必要です。 上に戻る |
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A5. | 学校の授業中、黒板の文字が見えにくくては、学習に悪影響となりますので、メガネのご使用をお薦めします。 遠くを見るときに目を細める・授業中のノートを書かなくなった・いつもよりテレ近づいて見ている等 お子様の行動から「メガネ」サインを見つけてあげてください。上に戻る |
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A6. | 初めての方には、眼科の受診をお薦めします。仮性近視など一時的な症状の場合、治療によって回復する場合もあり、 メガネが必要かどうかを眼科医に判断してもらうことをお薦めします。 |
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A7. | まずは、眼科の受診をお薦めします。 生活視力と言われる「0.7」を下回った場合、治療・メガネ使用など何らかの対処が必要です。 上に戻る |
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A8. | 個人差がありますが、半年に1度は、視力検査の実施をお薦めします。 当店では、無料で視力チェックを承っています。 上に戻る |
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