小児の弱視斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いられる メガネ(コンタクトレンズ)について 各保険者より療養費として、補助が支給されます。 |
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対象年齢 | 9歳未満 |
支給上限 | 眼鏡 38,461円(税込) 尚、上記金額の3割が自己負担、7割が支給額上限となります。 |
支給例 | 3万円のメガネを購入した場合 3万円×0.7=2万1000円が支給されます。 5万円のメガネを購入した場合 上記上限を超えている為、38461円×0.7=26922円が支給されます。 |
更新条件 | 5歳未満:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上 (支給は1年に1回) 5歳以上:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上 (支給は2年に1回) |
必要書類 | 1)眼科医発行の支給用眼鏡(コンタクトレンズ)の処方箋 2)療養費支給申請書(各保険組合発行・患者様が用意) 3)購入した眼鏡等の領収書 (証明書類より日付が後であること) |
申請方法 | 1)眼科医より支給用処方箋を受け取る 2)ご自身の保険組合に「申請書」の交付を受ける (ご自身で直接請求する) 3)対象者本人名の「領収書」を受け取る 4)必要書類3点を揃え保険組合に提出 5)保険組合で審査ののち、認められれば、支給上限以内で 支給されます。 ※支給が認められない場合もあります。 上に戻る |